介護保険を利用するには |
要介護認定 |
1 申請
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。 要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口(大阪市では各区役所)に申請します。 (本人や家族などのほかに指定居宅支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます) |
2 調査
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3 審査判定
どのくらいの介護が必要か審査します 【介護認定審査会】 コンピュータによる判定結果や訪問調査時の特記事項、主治医の意見書などをもとに、どの程度の介護が必要かを審査します。 |
4 認定
認定を行いその結果を通知します |
必要な介護の度合いに応じて下のような区分に分けられます
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非該当→市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
※認定結果に不服がある場合には都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。 |
5 サービス計画の作成
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します 居宅サービスを利用するには計画を作成しなければなりません。介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画を作成します。計画はご自身でも作成できます。なお、いずれの場合も区役所への届け出(居宅サービス計画作成依頼届出書)が必要です。 |